看護師のパートは、月に何日・1日何時間働いているか

厚生労働省の賃金構造基本統計調査は、短時間で働く看護師の日数や時給を調べています。短時間労働者は、同じ事業所の一般の労働者より、1日の時間が短いか、週の日数が少ない人です。主な用語の定義 ↗

短時間で働く看護師の、6月の働き方と時給(賃金構造基本統計調査)
調査年6月の実労働日数1日の所定内の労働時間1時間当たり所定内給与額年間賞与その他特別給与額
令和5年(2023年)14.6日6.0時間1,849円102.4千円
令和6年(2024年)14.4日6.1時間1,946円127.2千円
令和7年(2025年)13.8日6.0時間1,933円110.7千円

表の出典厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」(取得日 2026-09-28)令和5年(短時間労働者)職種第1表 ↗令和6年(短時間労働者)職種第1表 ↗令和7年(短時間労働者)職種第1表 ↗

6月分を調べた統計です。所定内給与額は、残業代や深夜の手当を除いた額です。年間賞与は、前の年の1年間に支払われた額です。

3年とも、6月に働いた日数は14日前後、1日の時間は6時間前後でした。「短時間労働者」は統計の区分で、職場での「パート」の呼び方と同じとは限りません。

時給の統計の読み方は、時給の記事で詳しく説明しています。

看護師のパートと社会保険・雇用保険(加入の条件)

パートで働く看護師が社会保険に入るかは、働く時間と、勤め先の規模で決まります。雇用保険は、働く時間と、雇用の見込みの期間で決まります。

パートで働く人が、社会保険と雇用保険に入る条件
制度入る条件確かめること
健康保険・厚生年金(働く時間が長い人)週の所定労働時間と月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上通常の労働者の時間・日数と、自分の契約の時間・日数
健康保険・厚生年金(4分の3未満の人)週の所定労働時間が20時間以上で、学生でない。勤め先が、特定適用事業所などに当たる勤め先が特定適用事業所か(法人全体の人数で決まる)
雇用保険週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある契約の期間と、更新の見込み

表の出典e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」(取得日 2026-09-28)日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(取得日 2026-10-10)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「雇用保険法」(取得日 2026-10-10)健康保険法 第3条第1項第9号 ↗短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 ↗雇用保険法 第6条第1号・第2号 ↗

特定適用事業所は、厚生年金の被保険者が51人以上の企業などです。令和9年10月からは、36人以上の企業などに広がります。国や地方公共団体の事業所は、人数にかかわらず対象です。1.特定適用事業所の概要 ↗

2か月以内の期間を定めて雇われる人は、原則として、健康保険・厚生年金の対象から外れます。3.短時間労働者の概要 ↗

看護師のパートの「月額8.8万円」の条件は、いまの条文にない

以前の健康保険法には、報酬が月額8万8千円未満の短時間労働者を対象から外す条件がありました。編集部が2026年10月10日に確認した条文には、この条件はありません。健康保険法 第3条第1項第9号 ↗

日本年金機構の案内(2026年10月1日更新)も、週20時間以上で学生でないことを条件に挙げています。3.短時間労働者の概要 ↗

社会保険に入ると、保険料の負担と、年金や傷病手当金などの給付が変わります。自分が対象かどうかは、勤め先と年金事務所で確かめてください。この記事は、税の扶養(配偶者控除など)は扱っていません。

健康保険の傷病手当金は、休職の記事で説明しています。

看護師のパートの求人を確かめる票

看護師のパートの求人を確かめる票
確かめる項目求人票・説明に書かれていること分からない点・確認した日と相手
週の所定労働時間と、週の日数
契約の期間と、更新の基準
健康保険・厚生年金に入るか
雇用保険に入るか
年次有給休暇の日数
時給と、時間帯・曜日による上乗せ
賞与・退職金の扱い
正職員への転換の制度

確認票は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

週の所定労働時間は、契約で決めた時間です。実際に働いた時間ではなく、契約書や労働条件通知書の時間で確かめます。

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

看護師のパートの年次有給休暇は、週の日数で決まる

年次有給休暇は、パートで働く人にも付きます。6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤することが条件です。労働基準法 第39条第1項 ↗

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の人は、日数に応じた日数になります。労働基準法 第39条第3項 ↗労働基準法施行規則 第24条の3 ↗

週の所定労働日数ごとの年次有給休暇の日数(週30時間未満の人)
週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」(取得日 2026-10-06)労働基準法施行規則 第24条の3第3項 ↗

表の列は、雇い入れの日から数えた継続勤務の期間です。週30時間以上の人と、週5日以上の人は、通常の日数(6か月で10日)になります。

看護師のパートと正職員の待遇の差、正職員への転換

パートや有期契約で働く人の基本給・賞与などに、通常の労働者との間で不合理な差を設けてはならないとされています。不合理かどうかは、職務の内容や配置の変更の範囲などに照らして判断します。短時間・有期雇用労働法 第8条 ↗

待遇の差の内容と理由は、求めれば事業主から説明を受けられます。説明を求めたことを理由に、不利益な扱いをすることは禁止されています。短時間・有期雇用労働法 第14条第2項・第3項 ↗

事業主は、通常の労働者への転換を進める措置を、どれか1つは取らなければなりません。

  • 通常の労働者を募集するとき、その内容を、いま働いているパート・有期の人に知らせる
  • 通常の労働者を新しく配置するとき、希望を申し出る機会を与える
  • 通常の労働者に転換するための試験の制度などを設ける

短時間・有期雇用労働法 第13条 ↗

正職員の求人の確かめ方は、正社員の記事にまとめています。

看護師のパート(非常勤)の求人倍率

都道府県ナースセンターの集計では、非常勤の求人倍率は3年続けて上がっています。

ナースセンターの非常勤の求人倍率
年度非常勤の求人倍率
2022年度1.62倍
2023年度1.87倍
2024年度2.21倍

表の出典公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」(取得日 2026-09-28)2022年度 分析報告書 概要 ↗2023年度 分析報告書 概要 ↗2024年度 分析報告書 概要 2)雇用形態別の求人倍率の推移 ↗

ナースセンターに登録された求人と求職者だけの集計です。「非常勤」は報告書の雇用形態の区分で、採用されやすさを示すものではありません。

求人の探し方は求人の記事にあります。条件の確認を人に頼みたい場合は、転職エージェントの比較で相談先の違いを比べられます。

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (短時間労働者)職種 第1表 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計・規模計):看護師、准看護師(年齢、勤続年数、実労働日数、1日当たり所定内実労働時間数、1時間当たり所定内給与額、年間賞与その他特別給与額、労働者数)
    対象
    全国、短時間労働者(同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者)、産業計、男女計、企業規模計10人以上
    対象時点・期間
    2025年6月分(年間賞与等は前年1年間)
    公表日
    2026-03-24
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    令和7年
    読むときの注意
    6月の所定内給与額(残業代・深夜手当などを除く)を、所定内の労働時間で割った平均です。夜勤のある働き方の時給や、個人に提示される時給ではありません。年ごとに調査の対象が違います。
  • 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (短時間労働者)職種 第1表 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計・規模計):看護師、准看護師(年齢、勤続年数、実労働日数、1日当たり所定内実労働時間数、1時間当たり所定内給与額、年間賞与その他特別給与額、労働者数)
    対象
    全国、短時間労働者(同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者)、産業計、男女計、企業規模計10人以上
    対象時点・期間
    2024年6月分(年間賞与等は前年1年間)
    公表日
    2025-03-17
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    令和6年
    読むときの注意
    6月の所定内給与額(残業代・深夜手当などを除く)を、所定内の労働時間で割った平均です。夜勤のある働き方の時給や、個人に提示される時給ではありません。年ごとに調査の対象が違います。
  • 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (短時間労働者)職種 第1表 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計・規模計):看護師、准看護師(年齢、勤続年数、実労働日数、1日当たり所定内実労働時間数、1時間当たり所定内給与額、年間賞与その他特別給与額、労働者数)
    対象
    全国、短時間労働者(同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者)、産業計、男女計、企業規模計10人以上
    対象時点・期間
    2023年6月分(年間賞与等は前年1年間)
    公表日
    2024-03-27
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    令和5年
    読むときの注意
    6月の所定内給与額(残業代・深夜手当などを除く)を、所定内の労働時間で割った平均です。夜勤のある働き方の時給や、個人に提示される時給ではありません。年ごとに調査の対象が違います。
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    「所定内給与額」「企業規模」「一般労働者」「年齢」「勤続年数」の定義、「短時間労働者」「1時間当たり所定内給与額」の定義、「雇用形態」(正社員・正職員の定義)
    対象
    同調査の用語
    対象時点・期間
    令和7年調査の概況
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    令和7年
    読むときの注意
    ページに日付の表示はありません。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第3条第5項・第6項(報酬・賞与の定義)、第41条(定時決定)、第43条(改定)、第45条(標準賞与額の決定)、第156条(被保険者の保険料額)、第161条(保険料の負担及び納付義務)、第167条(保険料の源泉控除)、第40条第1項(標準報酬月額)、第99条(傷病手当金)、第159条・第159条の3(育児休業等・産前産後休業中の保険料の不徴収)、第104条(傷病手当金の継続給付)、第108条第1項(報酬との調整)、第3条第1項第9号(短時間労働者の適用除外)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1922-04-22
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    大正11年法律第70号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    1.特定適用事業所の概要、2.任意特定適用事業所の概要、3.短時間労働者の概要
    対象
    適用事業所で働く短時間労働者と、その事業主
    対象時点・期間
    2026年10月1日に更新された掲載内容
    公表日
    2026-10-01
    取得日
    2026-10-10
    確認版
    更新日 2026年10月1日(ページの表示)
    読むときの注意
    制度の案内です。自分が対象かどうかは、勤め先と年金事務所で確かめてください。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「雇用保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第6条第1号・第2号(適用除外)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1974-12-28
    取得日
    2026-10-10
    確認版
    昭和49年法律第116号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1947-04-07
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第5条第1項第11号(労働契約の締結のときに明示する労働条件:休職に関する事項)、第5条第1項第1号〜第4号・第3項・第4項(書面の交付で明示する事項と方法)、第24条の3(年次有給休暇の比例付与の日数)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-10-06 時点の現行条文
    公表日
    1947-08-30
    取得日
    2026-10-06
    確認版
    昭和22年厚生省令第23号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第8条(不合理な待遇の禁止)、第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)、第13条(通常の労働者への転換)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1993-06-18
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    平成5年法律第76号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
    対象
    2022年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
    対象時点・期間
    2022年度(2022年4月〜2023年3月)
    公表日
    2023-11-14
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    2022年度
    読むときの注意
    ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。退職したい理由は、就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではありません。2021年度は、ワクチン接種の業務に関わる登録が増えた年です(報告書の注)。
  • 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
    対象
    2023年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
    対象時点・期間
    2023年度(2023年4月〜2024年3月)
    公表日
    2024-12-26
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    2023年度
    読むときの注意
    ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。退職したい理由は、就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではありません。2021年度は、ワクチン接種の業務に関わる登録が増えた年です(報告書の注)。
  • 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
    対象
    2024年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
    対象時点・期間
    2024年度(2024年4月〜2025年3月)
    公表日
    2025-11-21
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    2024年度(2025-11-21 公表)
    読むときの注意
    ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。退職したい理由は、就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではありません。2021年度は、ワクチン接種の業務に関わる登録が増えた年です(報告書の注)。

出典:13件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年10月10日。