特養の看護師の配置基準は、入所者の数で決まる

特養(特別養護老人ホーム)は、介護保険法では「介護老人福祉施設」と呼ばれます。入所定員が30人以上の特別養護老人ホームが、これに当たります。介護保険法 第8条第27項 ↗

置く職員の数は、厚生労働省令で決まっています。「看護職員」は、看護師と准看護師のことです。

特養の看護職員の配置基準(常勤換算)
入所者の数看護職員の数
30人以下1人以上
31人〜50人2人以上
51人〜130人3人以上
131人以上3人に、130人を超える50人ごとに1人を加えた数以上

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」(取得日 2026-10-14)人員、設備及び運営に関する基準 第2条第1項第3号 ↗

常勤換算は、職員の勤務時間の合計を、常勤の職員が勤務する時間数で割って、人数に直す方法です。入所者の数は、前年度の平均で数えます。看護職員のうち1人以上は、常勤と決められています。

介護職員と看護職員を合わせた数にも、基準があります。入所者3人につき、常勤換算で1人以上です。人員、設備及び運営に関する基準 第2条第1項第3号イ ↗

これは最低の基準です。実際に何人いるかは、施設によって違います。

全国の特養の数と、そこで働く看護職員の数は、次のとおりです。

全国の特養(介護老人福祉施設)の数と看護職員の数(2024年10月1日現在)
項目値
施設の数8,621施設
定員604,469人
1施設当たりの定員70.4人
看護師29,654人
准看護師14,111人

表の出典厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」(取得日 2026-10-14)令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況 ↗

看護師と准看護師の数は、実際の人数(実人員)です。調査票に回答した施設の集計で、従事者の数が分からない施設は入っていません。看護師には、保健師と助産師を含みます。

特養の看護師はきつい?夜勤とオンコールの決まりを確かめる

「きつい」と感じるかどうかは、人と施設によって違います。この節では、負担に関わる決まりを確かめます。

夜勤に入る職員は、介護職員か看護職員と決められています。看護職員が夜勤に入ることまでは、決められていません。

特養の夜勤の職員の数(介護職員または看護職員)
入所者などの数夜勤の職員の数
25人以下1人以上
26人〜60人2人以上
61人〜80人3人以上
81人〜100人4人以上
101人以上4人に、100人を超える25人ごとに1人を加えた数以上

表の出典厚生労働省「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)」(取得日 2026-10-14)夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 第5号 ↗

併設の短期入所の利用者と合わせた数で数えます。ユニット型の施設と、見守り機器を使う施設には、別の決まりがあります。

介護報酬には、看護の体制についての加算があります。そのうち看護体制加算(Ⅱ)は、看護職員と24時間連絡できる体制が要件です。

特養の看護体制加算の主な要件
加算主な要件
看護体制加算(Ⅰ)常勤の看護師を1人以上配置している
看護体制加算(Ⅱ)看護職員が、入所者25人につき常勤換算で1人以上いる。配置基準より1人以上多い。施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員と、24時間連絡できる体制がある

表の出典厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)」(取得日 2026-10-14)厚生労働大臣が定める施設基準 第51号 ↗

入所定員の区分など、ほかの要件もあります。夜間に連絡を受ける当番は、オンコールと呼ばれることがあります。当番の有無と回数は、施設に確かめてください。

医師は「必要な数」と決められていて、常勤とは決められていません。人員、設備及び運営に関する基準 第2条第1項第1号 ↗

施設は、病状の急変などに備えて、対応の方法を決めておきます。医師と協力医療機関の協力を得て決め、1年に1回以上見直します。人員、設備及び運営に関する基準 第20条の2 ↗

夜勤とオンコールの有無、医師に連絡がつく体制は、応募の前に確かめられます。次の節の確認票を使ってください。

特養の看護師への転職で、応募前に確かめる7項目

配置や夜間の体制は、施設ごとに違います。次の確認票の7項目を、求人票と面接で確かめます。

特養の看護師への転職で、応募前に確かめる7項目
確かめる項目見る資料・聞く相手確かめた結果確認日
入所定員と、看護職員の人数(常勤・非常勤)求人票、面接。上の配置基準の表と比べる
看護職員の夜勤の有無と回数求人票、面接
オンコールの有無・回数・手当と、呼び出しがあったときの扱い求人票、就業規則、面接
医師の勤務日と、夜間・休日に連絡する相手面接
協力医療機関と、入院が必要になったときの流れ面接
機能訓練指導員など、ほかの職務を兼ねるか求人票、面接
給与の内訳(基本給・手当・賞与)と、看護体制加算の届出の有無求人票、労働条件通知書、面接

確認票は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

施設ごとの公表情報は、介護サービス情報公表システムで検索できます。介護サービス情報公表システム ↗

公表の内容は施設の報告にもとづき、記入日の時点のものです。

内定のあとは、労働条件を書面で確かめます。確かめる項目は転職の進め方の記事にまとめています。

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

特養の看護師の役割は、入所者の健康管理と医師との連携

省令は、医師か看護職員が、入所者の健康の状況に常に注意すると定めています。必要に応じて、健康を保つための措置をとります。

特養の看護職員の役割に関わる決まり
決まり内容根拠
健康管理医師または看護職員が、入所者の健康の状況に常に注意し、必要に応じて適切な措置をとる人員、設備及び運営に関する基準 第18条 ↗
緊急時の対応病状の急変などに備えて、医師と協力医療機関の協力を得て、対応の方法をあらかじめ決めておく人員、設備及び運営に関する基準 第20条の2 ↗
協力医療機関急変したときに医師か看護職員が相談に応じる体制を、常に確保している医療機関などを決めておく人員、設備及び運営に関する基準 第28条第1項 ↗
褥瘡の予防施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行い、予防のための体制を整える人員、設備及び運営に関する基準 第13条第5項 ↗

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」(取得日 2026-10-14)

機能訓練指導員は、施設のほかの職務を兼ねることができます。人員、設備及び運営に関する基準 第2条第8項 ↗

調査では、機能訓練指導員として数えられた看護師が3,899人、准看護師が2,625人います。令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況 表6 ↗

医療行為の範囲や1日の流れは、施設によって違います。この記事では、省令と調査で確かめられることだけを書いています。

特養の看護師の給与を、厚生労働省の調査の給与費で見る

厚生労働省の調査に、特養の看護師の「常勤換算1人当たり給与費」が載っています。老健(介護老人保健施設)の値と並べます。

特養と老健の看護職員の給与費(常勤換算1人当たり・月額。令和7年度調査)
職種と勤務の形特養(介護老人福祉施設)老健(介護老人保健施設)
看護師・常勤449,818円493,627円
准看護師・常勤405,051円434,355円
看護師・非常勤384,692円393,398円
准看護師・非常勤361,564円363,964円

表の出典厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果」(取得日 2026-10-14)令和7年度介護事業経営概況調査結果 第1表・第2表 ↗

表では、令和6年度決算の列にある値です。有効回答は、特養が1,096施設、老健が475施設です。非常勤の値は、常勤換算の1人当たりの額です。

給与費は、施設の費用として集計された額です。賞与や社会保険料を含むかどうかは、この表に書かれていません。本人の月給や手取りとは、別の数字です。

同じ調査で比べると、特養の看護職員の給与費は、4つの区分とも老健より低い値でした。求人の給与は、基本給・手当・賞与に分けて確かめてください。

看護師全体の年収は年収の記事で、公的な統計の値を確かめられます。

特養の看護師の求人を探すときの相談先

特養の求人は、施設の採用ページ、ハローワーク、転職サイトなどで探せます。探せる場所の違いは求人を探せる場所の記事にまとめています。

転職サイトを使うときは、登録の前に、上の確認票の項目を整理しておきます。相談先ごとの違いは、転職エージェントの比較で比べられます。

介護施設の看護の求人を扱う紹介サービス

ナースラシク(運営:インフィック株式会社。公式サイトの名前はラシクメディカル)

  • 公式サイトの求人の検索には、有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設形態が並びます。ラシクメディカル 公式サイト ↗
  • この案内の対象は、正社員を希望し、東京都・埼玉県・神奈川県で働ける、看護師・准看護師の資格のある方です。
  • 職業紹介の許可番号は 22-ユ-300036 です。厚生労働省のサイトで確認しました。人材サービス総合サイト ↗

PRナースラシクの登録ページを見る

リンクの先のページの名前は「ラシクメディカル」です。地域と雇用形態は、この広告の対象として示されている条件です。条件に当てはまらない場合は、ほかの相談先を比べてください。

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第2条(従業者の員数)、第13条(介護)、第18条(健康管理)、第20条の2(緊急時等の対応)、第28条(協力医療機関等)
    対象
    指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    対象時点・期間
    2026-10-14 時点の現行条文
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-10-14
    確認版
    最後の改正の附則は 令和6年12月27日厚生労働省令第164号
    読むときの注意
    最低の基準です。実際の人数は施設によって違います。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)、第9条(被保険者)
    対象
    法令の適用対象(介護サービス事業者・都道府県)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1997-12-17
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    平成9年法律第123号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業所の良し悪しを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第5号(指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準)と、そこで準用する第1号ロ(1)(一)
    対象
    指定介護老人福祉施設など
    対象時点・期間
    2026-10-14 に厚生労働省の法令等データベースに表示されていた条文
    公表日
    2000-02-10
    取得日
    2026-10-14
    確認版
    取得時点の表示
    読むときの注意
    ユニット型の施設と、見守り機器を使う施設には、別の決まりがあります。
  • 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第51号(指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施設基準)
    対象
    指定介護老人福祉施設など
    対象時点・期間
    2026-10-14 に厚生労働省の法令等データベースに表示されていた条文
    公表日
    2015-03-23
    取得日
    2026-10-14
    確認版
    取得時点の表示
    読むときの注意
    入所定員の区分など、ほかの要件もあります。
  • 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    表1 施設・事業所数、表2 定員、表3 1施設当たり定員、表6 職種別にみた従事者数(介護老人福祉施設の列)
    対象
    全国の介護保険施設・事業所(基本票は全数。詳細票は、介護老人福祉施設では全数が対象で、回収率 91.9%)
    対象時点・期間
    2024(令和6)年10月1日現在
    公表日
    2025-12-19
    取得日
    2026-10-14
    確認版
    令和6年調査(2026-10-14 に、令和7年調査のページがないことを確認)
    読むときの注意
    従事者の数は実人員で、調査票に回答した施設の集計です。看護師には、保健師と助産師を含みます。
  • 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第1表(介護老人福祉施設)・第2表(介護老人保健施設)の「常勤換算1人当たり給与費」と「有効回答数」
    対象
    介護保険サービスの施設・事業所から層化無作為抽出(調査客体 17,528、有効回答 8,099、有効回答率 46.2%。介護老人福祉施設は 客体 1,787・有効回答 1,096、介護老人保健施設は 客体 1,000・有効回答 475)
    対象時点・期間
    調査時期 令和7年5月(令和5年度決算・令和6年度決算を調査)。記事の値は、表の令和6年度決算の列
    公表日
    2025-11-26
    取得日
    2026-10-14
    確認版
    令和7年度概況調査(2026-10-14 時点。令和8年度の介護事業経営実態調査は実施中で、結果は未公表)。公表日:社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(第42回、令和7年11月26日)の資料1として「結果の概要(案)」が出た日(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001603551.pdf の1ページ目の表示。介護給付費分科会は第249回、令和7年12月3日)。統計のページ(153-6a.html)には掲載日の表示がない(結果の PDF の更新日時は 2025-11-27)
    読むときの注意
    給与費は、施設の費用として集計された額です。本人の月給や手取りとは別の数字です。
  • 厚生労働省「介護サービス情報の公表制度(介護サービス情報公表システム)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    制度の説明ページと、システムの訪問看護事業所の「事業所の詳細」の項目
    対象
    介護サービス情報の報告の対象となる事業所
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた説明と項目
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の表示(説明ページに版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公表の内容は事業所の報告にもとづき、記入日の時点のものです。項目の並びは、事業所の種類で違います。
  • インフィック株式会社「介護看護求人「ラシクメディカル」公式サイト(運営会社・求人の検索)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    運営会社のページ、トップページの求人の検索の項目、利用規約、個人情報保護方針
    対象
    ラシクメディカルの利用者
    対象時点・期間
    2026-10-14 に表示されていた内容
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-10-14
    確認版
    取得時点の表示(ページに日付の表示なし)
    読むときの注意
    広告の案件の名前は「ナースラシク」、公式サイトの名前は「ラシクメディカル」です。
  • 厚生労働省 職業安定局「人材サービス総合サイト(職業紹介事業 許可・届出事業所の検索)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    職業紹介事業 許可・届出事業所の検索
    対象
    有料・無料の職業紹介事業の許可・届出事業所
    対象時点・期間
    令和8年10月1日現在(検索結果の画面の表示)
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-10-07
    確認版
    令和8年10月1日現在
    読むときの注意
    許可番号で検索した結果の表示です。許可があることは、サービスの内容や質を保証するものではありません。

出典:9件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年10月14日。