看護師の面接の前に、職務経歴書と求人票を並べる

ハローワークの資料では、面接では職務経歴書の内容をもとに質問されることが多いとしています。質問と答え方を想定しながら書き、控えを取って面接の前に確かめるよう勧めています。応募書類の作り方 2 職務経歴書 ↗

  • 職務経歴書の勤務先ごとに、担当した業務と役割を1分ほどで話せるか。
  • 志望動機を、求人票のどの条件と結びつけたか説明できるか。
  • 求人票で分からなかった点を、質問として書き出したか。

看護師の面接で聞かれる質問の型と、準備する材料

看護師の面接の質問は、応募書類の内容から出ることが多い

ハローワークの資料は、面接では職務経歴書の内容をもとに質問されることが多いとしています。回答例を覚えるより、質問の型ごとに、どの書類のどの欄を材料に話すかを決めておくと、聞き方が変わっても答えられます。応募書類の作り方 2 職務経歴書 ↗

看護師の面接の質問の型と、準備する材料(編集部の整理)
質問の型準備する材料記事
これまでの経験(配属・担当・役割)職務経歴書の下書き票職務経歴書
志望の理由志望動機の作成票(求人票の条件と自分の経験)志望動機
退職・転職の理由退職理由の整理票(応募先の条件でかなうこと)退職理由
強み・自己PR自己PRの作成票(免許・病床・夜勤・教育の役割)自己PR
勤務の条件(夜勤・入職の時期・勤務できる曜日)求人票の勤務時間・休日と、自分の外せない条件求人の探し方
最後の質問(逆質問)次の節の「自分から確かめる質問票」この記事

質問の型は編集部の整理で、面接で必ず聞かれることを示すものではありません。家族の状況など適性・能力に関係のない事項は、事業主が尋ねないよう求められています(後の節で説明します)。

看護師の面接で、自分から確かめる質問

求人票で示される事項は、法律の省令で決まっています。面接では、この項目のうち求人票だけでは分からない点を、具体的に確かめます。職業安定法施行規則 第4条の2第3項 ↗

看護師の面接で確かめる質問の票
項目聞くこと答え
業務の内容配属先と担当する業務、変更の範囲(異動の可能性)
就業の場所勤務する施設・病棟、変更の範囲
勤務時間・夜勤始業・終業の時刻、夜勤の形と月の回数、オンコールの有無
残業・休日所定の時間を超える労働の有無、休日と休みの取り方
試用期間・契約試用期間の長さと条件、有期契約なら更新の基準
賃金基本給と手当の内訳、夜勤手当の決まり方
教育入職後の研修、先輩と一緒に働く期間

照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

看護師の面接で、事業主が聞かないとされている事項

厚生労働省は事業主に、面接でもあらかじめ質問項目と評価の基準を決めるよう求めています。適性・能力に関係のない事項は、尋ねないよう求めています。挙げられているのは、次のような事項です。公正な採用選考の基本 ↗

  • 本籍・出生地、家族(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)、住宅の状況、生活環境・家庭環境
  • 宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合や社会運動、購読している新聞・雑誌・愛読書

あわせて、身元調査や、合理的・客観的に必要と認められない採用選考時の健康診断も行わないよう求めています。一方で、勤務に必要な条件は、求人票に書かれた条件と照らして確かめられることがあります。夜勤ができるか、勤務できる曜日などです。厚生労働省:公正な採用選考の基本 ↗

看護師の面接の後、条件が変わったら

求人や紹介のときに示した条件を、面接の後に変更・特定・削除・追加することがあります。その条件で労働契約を結ぼうとする場合、事業主はその内容を示さなければなりません。職業安定法 第5条の3第3項 ↗同法施行規則 第4条の2第1項・第2項 ↗

採用が決まるときには、就業の場所や業務、その変更の範囲、契約期間などの労働条件が書面で示されます。面接で聞いた答えと、求人票・書面の内容を照らし合わせ、違いがあれば入職の前に確かめましょう。厚生労働省:労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号) ↗

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    13頁(1)職務経歴書を作成するときの注意点、(2)職務経歴書の作成の基本
    対象
    求職者
    対象時点・期間
    2026-09-28 に掲載されていた版
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    取得時点の掲載版(日付の表示なし)
    読むときの注意
    一般の求職者向けの説明で、看護職に限った内容ではありません。
  • 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (2)公正な採用選考を行うためには(応募用紙・面接)、(3)採用選考時に配慮すべき事項
    対象
    採用選考を行う事業主
    対象時点・期間
    2026-09-28 に表示されていた内容
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    取得時点の掲載内容(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    事業主向けの説明で、応募者の権利や救済の手続きを定めたものではありません。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第32条の3(手数料)、第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)、第5条の3(労働条件等の明示)、第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)、第30条(有料職業紹介事業の許可)、第8条(公共職業安定所)
    対象
    法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1947-11-30
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和22年法律第141号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業者が決まりを守っているかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法施行規則」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第24条の5(法第32条の13の明示事項・方法・情報提供)、第4条の2(法第5条の3に関する事項)
    対象
    法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1947-12-29
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和22年労働省令第12号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業者が決まりを守っているかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第5条第1項第1号の2・第1号の3 新旧対照、附則
    対象
    労働契約締結・有期契約更新等における労働条件明示
    対象時点・期間
    2024-04-01施行
    公表日
    2023-03-30
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    2023-03-30公布の改正省令
    読むときの注意
    公布日と施行日(2024年4月1日)は別です。有期契約だけに関わる明示事項があります。

出典:5件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年9月28日。訂正・追加:2026年9月29日、節「看護師の面接で聞かれる質問の型と、準備する材料」を追加。