看護師の志望動機は、求人票に書かれた条件から組み立てる

求人を出す事業主や紹介する事業者は、従事する業務の内容や賃金・労働時間などの条件を求職者に示します。これは法律で求められています。示す事項は省令で決まっています。職業安定法 第5条の3 ↗

  • 従事する業務の内容(変更の範囲を含む)
  • 労働契約の期間と試用期間、有期契約を更新する場合の基準
  • 就業の場所(変更の範囲を含む)
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日
  • 賃金の額
  • 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の適用
  • 雇用しようとする者の氏名または名称、派遣労働者として雇用する旨
  • 受動喫煙を防止するための措置

同法施行規則 第4条の2第3項 ↗

志望動機の材料は、この中にあります。とくに「業務の内容」と「就業の場所」は、応募先ごとに違うので、同じ文を使い回さないための手がかりになります。

看護師の志望動機を、自分の経験と求人の条件で結ぶ

ハローワークの資料は、応募先が求める内容に合わせ、面接で説明できるように書くことを勧めています。経験に自信がない場合も、研修や学習などを材料にできます。応募書類の作り方 2 職務経歴書・13頁 ↗

看護師の転職の志望動機を、事実から文章にする

次の手順と文章の枠は、編集部による整理方法です。採用を保証する書き方ではありません。

  • 求人票や採用ページから、応募先を選んだ理由になる確認済みの事実を選ぶ。
  • 自分の材料を「担当した経験」「受けた研修・今の学習」「今後の希望」に分ける。
  • 下の枠に、説明できる事実だけを入れる。分からないことは質問として残す。
  • 職務経歴書との食い違いがないか読み返し、指定様式の欄に合わせて長さを調整する。
看護師の志望動機:材料に応じた文章の組み立て方
手元の材料文章へつなぐ枠・伝え方書く前の確認
応募先の業務につながる実務経験がある「[応募先で確認した業務・方針]に関心があります。[自分が担当した業務]の経験を、[応募先で担いたい業務]に生かしたいと考えています。」自分が担当した範囲を確認。行っていない業務や成果は足さない。
応募先の分野は未経験で、関連経験・研修・学習がある「[応募先の業務]は未経験です。[実際の関連経験・研修・学習]をもとに、[取り組みたい業務]に向けて準備しています。」研修で学んだことを実務経験と書かない。準備していなければ、準備中という文も使わない。
勤務時間や勤務地が主な応募理由勤務可能な[曜日・時間帯・勤務地]を整理。志望理由には、実際に応募先を選んだ理由を書く。熱意や看護観を作らない。勤務可能条件は本人希望欄や面談でも伝え、対応できるか確かめる。

角括弧は、自分の確認済みの事実に置き換えるための枠です。埋める材料がなければ文章を完成させず、募集条件の確認や自分の経験の整理から進めます。経験の棚卸しは自己PRの記事を使えます。

履歴書の様式例では、志望動機等の欄と本人希望記入欄が分かれています。勤務条件の希望を隠す必要はありません。文数だけでは収まる長さを決められないため、実際の欄を見ながら整えましょう。厚生労働省履歴書様式例・2頁 ↗

応募先の業務や教育体制が未確認なら、あるものとして志望理由に書かず、面接の質問票へ移します。希望と確認できた事実を分けると、話を作らずに準備できます。

看護師の志望動機を作る票

看護師の志望動機を作る票
求人票の項目求人票に書かれていること自分の経験・希望志望動機に使う一文
業務の内容
就業の場所
勤務時間・休日
契約期間・雇用形態
そのほか(研修・教育など)

照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

空欄が多い項目は、求人票に書かれていないか、面接で確かめる点です。面接の記事の質問票に写しておきましょう。

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

看護師の志望動機で書かなくてよいこと

厚生労働省は事業主に、適性・能力に関係のない事項を応募書類や面接で把握しないよう求めています。家族の状況、住宅や生活環境、人生観や尊敬する人物などです。志望動機にこうしたことを書く必要はありません。採用選考時に配慮すべき事項 ↗

転職の理由として前の職場の不満を書くと、応募先の条件とのつながりが見えにくくなります。変えたい条件は、求人票のどの条件で満たされるのかという形に置き換えて書きましょう。

看護師の志望動機を書く場所(履歴書・職務経歴書・面接)

志望動機は、履歴書の「志望の動機」の欄に書くほか、職務経歴書に項目を足して書くこともできます。ハローワークの資料では、職務経歴書の「志望動機」は、選んで追加する項目の一つとされています。面接では、書いた内容をもとに質問されることが多いので、同じ内容を自分の言葉で話せるようにしておきます。応募書類の作り方 2 職務経歴書 ↗厚生労働省:厚生労働省履歴書様式例・新たな履歴書の様式例の作成について ↗

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第32条の3(手数料)、第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)、第5条の3(労働条件等の明示)、第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)、第30条(有料職業紹介事業の許可)、第8条(公共職業安定所)
    対象
    法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1947-11-30
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和22年法律第141号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業者が決まりを守っているかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法施行規則」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第24条の5(法第32条の13の明示事項・方法・情報提供)、第4条の2(法第5条の3に関する事項)
    対象
    法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1947-12-29
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和22年労働省令第12号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業者が決まりを守っているかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省「厚生労働省履歴書様式例・新たな履歴書の様式例の作成について」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    様式例(A4)の記載欄、「新たな履歴書の様式例の作成について」1〜3頁
    対象
    採用選考を行う事業主・求職者
    対象時点・期間
    令和3年の作成時の版(2026-09-28 に取得)
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    令和3年に作成された様式例(PDF に日付の表示なし。資料番号 LL030419就01)
    読むときの注意
    事業主が参考にする様式の例で、使うことは義務ではありません。
  • 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (2)公正な採用選考を行うためには(応募用紙・面接)、(3)採用選考時に配慮すべき事項
    対象
    採用選考を行う事業主
    対象時点・期間
    2026-09-28 に表示されていた内容
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    取得時点の掲載内容(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    事業主向けの説明で、応募者の権利や救済の手続きを定めたものではありません。
  • 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    13頁(1)職務経歴書を作成するときの注意点、(2)職務経歴書の作成の基本
    対象
    求職者
    対象時点・期間
    2026-09-28 に掲載されていた版
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    取得時点の掲載版(日付の表示なし)
    読むときの注意
    一般の求職者向けの説明で、看護職に限った内容ではありません。

出典:5件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年9月28日。