看護師のボーナスは、統計でいくらか(3年分)

賃金構造基本統計調査の「年間賞与その他特別給与額」は、特別給与の額です。調査した年の前の年1年間に支払われた、賞与・期末手当などを指します。

所定内給与額は、残業代や夜勤などの手当を除いた月の給与です。看護師(一般労働者)の賞与と、その何か月分かを並べると次のとおりです。主な用語の定義 ↗

看護師の年間賞与その他特別給与額と、所定内給与額の何か月分か
調査年年間賞与など所定内給与額(月)何か月分か(編集部計算)
令和5年(2023年)856.5千円319.3千円2.7か月
令和6年(2024年)835千円329.6千円2.5か月
令和7年(2025年)856.4千円333.2千円2.6か月

表の出典厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-27)令和5年 職種第1表 ↗令和6年 職種第1表 ↗令和7年 職種第1表 ↗

同じ令和7年の表で、准看護師の年間賞与などは636.8千円でした。厚生労働省:令和7年賃金構造基本統計調査 ↗

夏と冬に分けた額は、この表にはありません。求人票でよく見る「〇か月分」は、基準にする額(基本給だけか、手当を含むか)が職場によって違います。

そのため、この表の「何か月分か」とそのまま比べられません。どの額も税・社会保険料を引く前の額です。

看護師のボーナスは、年齢と勤め先の規模でどう違う?

看護師の年齢階級別の年間賞与などと、所定内給与額の何か月分か(令和7年)
年齢年間賞与など何か月分か(編集部計算)
20〜24歳529千円1.9か月
25〜29歳792.1千円2.5か月
30〜34歳735.2千円2.3か月
35〜39歳877千円2.7か月
40〜44歳985千円2.9か月
45〜49歳967.8千円2.7か月
50〜54歳1,038.2千円2.9か月
55〜59歳1,019.3千円2.8か月
60〜64歳709.9千円2.1か月

表の出典厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(年齢階級別)」(取得日 2026-09-28)令和7年 職種第5表 ↗

20〜24歳が低いのは、前の年の途中で入職した人が、1年分の賞与を受け取っていないことがあるためと考えられます。統計は、前年1年間の額を集計しています。同じ年に年齢の違う人を並べた結果で、一人の看護師の変化を追ったものではありません。

看護師の企業規模別の年間賞与など(令和7年)
企業規模年間賞与など何か月分か(編集部計算)
1,000人以上1,057.1千円3.1か月
100〜999人770.4千円2.3か月
10〜99人624.2千円1.9か月

表の出典厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-27)令和7年 職種第1表(企業規模別) ↗

企業規模は、病院の病床の数ではなく、法人全体で働く人の数です。

看護師のボーナスを就業規則と明細で確かめる票

看護師のボーナスを確かめる票
確かめる項目就業規則・求人票に書かれていること自分の明細・回答確認した日と相手
支給の有無と時期(年何回)
計算の基準(基本給だけか、手当を含むか)
「〇か月分」が前年の実績か、決まった額か
支給日に在籍している必要があるか
入職1年目の扱い(算定期間)
パート・有期契約の場合の扱い
明細の健康保険料・厚生年金保険料・所得税

照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

書き出した条件で求人を比べるときは、ハローワークやナースセンターで自分で探せます。転職エージェントに、条件の確認や交渉を頼む方法もあります。相談先ごとの違いは転職エージェントの比較で整理しています。

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

看護師のボーナスは、就業規則でどう決まるか

労働基準法は、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うとしています。賞与などの「臨時の賃金等」は、この決まりの例外です。

また、常時10人以上が働く職場では、臨時の賃金等の定めをする場合、その内容を就業規則に書くことになっています。つまり、ボーナスを払うかどうか、どう計算するかは法律で一律に決まっているのではなく、就業規則や労働契約で決まります。労働基準法 第24条第2項・第89条第4号 ↗

パートや有期契約の看護師のボーナス

パートタイムや有期契約で働く人の賞与には、正職員との間で不合理と認められる差を設けてはならないとされています。不合理かどうかは、職務の内容や配置の変更の範囲などに照らして判断します。待遇の差の内容と理由は、求めれば説明を受けられます。パートタイム・有期雇用労働法 第8条・第14条第2項 ↗

看護師のボーナスから引かれるもの

賞与からも、健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。保険料の基準になる「標準賞与額」は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てて決まり、上限があります。事業主は引いた額を本人に知らせることになっています。健康保険法 第45条・第167条 ↗厚生年金保険法 第24条の4・第84条 ↗

所得税も賞与の支払いのときに源泉徴収されます。賞与の税額は、前の月の給与の額などをもとに決まり、年末調整で1年分が精算されます。手取りの見方は手取りの記事でまとめています。所得税法 第183条・第186条・第190条 ↗

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    職種第1表(男女計・男・女):看護師、准看護師。企業規模別の値を含む
    対象
    全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上、看護師(准看護師と別)
    対象時点・期間
    月額2025年6月、年間賞与等は原則2024年1〜12月
    公表日
    2026-03-24
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    2025年
    読むときの注意
    月給は6月分、賞与は前の年の1年分で、期間が違います。年収の換算は編集部の計算で、実際に受け取った年収・手取り・個人に提示される額ではありません。
  • 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (職種)第1表 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計:看護師、准看護師
    対象
    全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上
    対象時点・期間
    月額2024年6月、年間賞与等は原則2023年1〜12月
    公表日
    2025-03-17
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    2024年(新しい年は、令和7年の調査)
    読むときの注意
    月給は6月分(残業代などを含む)、賞与は前の年の1年分です。年収の換算は編集部の計算で、実際の年収・手取り・個人に提示される額ではありません。年ごとに調査の対象が違うため、同じ人の昇給を示すものではありません。
  • 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (職種)第1表 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計:看護師、准看護師
    対象
    全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上
    対象時点・期間
    月額2023年6月、年間賞与等は原則2022年1〜12月
    公表日
    2024-03-27
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    2023年(新しい年は、令和7年の調査)
    読むときの注意
    月給は6月分(残業代などを含む)、賞与は前の年の1年分です。年収の換算は編集部の計算で、実際の年収・手取り・個人に提示される額ではありません。年ごとに調査の対象が違うため、同じ人の昇給を示すものではありません。
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(年齢階級別)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    (職種)第5表 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計:看護師、准看護師
    対象
    全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上、看護師
    対象時点・期間
    月額2025年6月、年間賞与等は原則2024年1〜12月
    公表日
    2026-03-24
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    2025年
    読むときの注意
    月給は6月分(残業代などを含む)、賞与は前の年の1年分です。年収の換算は編集部の計算で、実際の年収・手取り・個人に提示される額ではありません。年ごとに調査の対象が違うため、同じ人の昇給を示すものではありません。
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    「所定内給与額」「企業規模」「一般労働者」「年齢」「勤続年数」の定義、「短時間労働者」「1時間当たり所定内給与額」の定義、「雇用形態」(正社員・正職員の定義)
    対象
    同調査の用語
    対象時点・期間
    令和7年調査の概況
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    令和7年
    読むときの注意
    ページに日付の表示はありません。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1947-04-07
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第3条第5項・第6項(報酬・賞与の定義)、第41条(定時決定)、第43条(改定)、第45条(標準賞与額の決定)、第156条(被保険者の保険料額)、第161条(保険料の負担及び納付義務)、第167条(保険料の源泉控除)、第40条第1項(標準報酬月額)、第99条(傷病手当金)、第159条・第159条の3(育児休業等・産前産後休業中の保険料の不徴収)、第104条(傷病手当金の継続給付)、第108条第1項(報酬との調整)、第3条第1項第9号(短時間労働者の適用除外)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1922-04-22
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    大正11年法律第70号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「厚生年金保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第21条(定時決定)、第24条の4(標準賞与額の決定)、第82条(保険料の負担及び納付義務)、第84条(保険料の源泉控除)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1954-05-19
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    昭和29年法律第115号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「所得税法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第30条(退職所得。第3項 退職所得控除額、第6項第2号 80万円に満たない場合は80万円)、第183条(源泉徴収義務)、第186条(賞与に係る徴収税額)、第190条(年末調整)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1965-03-31
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    昭和40年法律第33号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第8条(不合理な待遇の禁止)、第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)、第13条(通常の労働者への転換)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1993-06-18
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    平成5年法律第76号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。

出典:10件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年9月28日。