准看護師の給料は、統計でいくらか(令和7年)
厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和7年)で、准看護師(一般労働者)の値を見ます。月給を12倍して賞与を足すと、年収は約428万円です(編集部計算)。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 6月の「きまって支給する現金給与額」 | 303.2千円 |
| そのうち「所定内給与額」(残業や夜勤などの手当を除く) | 279.4千円 |
| 前年1年間の賞与など | 636.8千円 |
| 年収の換算(月給×12+賞与、編集部計算) | 4,275,200円 |
| 平均年齢 | 51.8歳 |
| 平均の勤続年数 | 13.6年 |
表の出典厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-27)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」(取得日 2026-09-28)令和7年 職種第1表 ↗主な用語の定義 ↗
月給は調査した年の6月分、賞与は前の年の1年分です。どちらも税・社会保険料を引く前の額で、手取りではありません。
准看護師の給料を3年分と看護師と並べる
| 調査年 | 准看護師の年収の換算 |
|---|---|
| 令和5年(2023年) | 4,071,100円 |
| 令和6年(2024年) | 4,171,700円 |
| 令和7年(2025年) | 4,275,200円 |
表の出典厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(取得日 2026-09-27)令和5年 職種第1表 ↗令和6年 職種第1表 ↗令和7年 職種第1表 ↗
同じ令和7年の表で、看護師の年収の換算は5,247,200円で、准看護師との差は972,000円でした(編集部計算)。ただし看護師の平均年齢は42.1歳で、准看護師とは年齢の構成が大きく違います。
この差をそのまま資格による差とみなすことはできません。年ごとに調査の対象も選び直されるため、推移を同じ人の昇給として読むこともできません。
准看護師の給料を自分の明細で比べる票
| 項目 | 書き方 | 記入欄 |
|---|---|---|
| ① 月の総支給額 | 給与明細の総支給額(税・社会保険料を引く前。残業・夜勤の手当を含む) | 円 |
| ② ①を12倍 | 統計と同じく、1か月分を12倍する | 円 |
| ③ 1年間の賞与 | 前の年の1年間の賞与の合計 | 円 |
| ④ 年収の換算 | ②+③ | 円 |
| ⑤ 比べる統計の行 | 自分に近い年齢の行 | 行と金額 |
| ⑥ 違いの理由 | 夜勤の回数、勤続年数、賞与の月数など | メモ |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
書き出した条件で求人を比べるときは、ハローワークやナースセンターで自分で探せます。転職エージェントに、条件の確認や交渉を頼む方法もあります。相談先ごとの違いは転職エージェントの比較で整理しています。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
准看護師の給料は年齢でどう違う?
| 年齢 | 年収の換算 |
|---|---|
| 20〜24歳 | 3,447,100円 |
| 25〜29歳 | 3,796,100円 |
| 30〜34歳 | 3,896,200円 |
| 35〜39歳 | 3,946,700円 |
| 40〜44歳 | 4,253,400円 |
| 45〜49歳 | 4,474,100円 |
| 50〜54歳 | 4,309,200円 |
| 55〜59歳 | 4,739,800円 |
| 60〜64歳 | 4,368,900円 |
表の出典厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(年齢階級別)」(取得日 2026-09-28)令和7年 職種第5表 ↗
同じ年に年齢の違う人を並べた結果で、一人の准看護師の年収の変化を追ったものではありません。若い年齢階級は調査に含まれる人数が少なく、ばらつきが大きくなりやすい点にも注意してください。看護師の年齢別は看護師の年収の記事にあります。
准看護師の給料と、看護師になる道
准看護師は、都道府県知事の免許を受けて働く者と法律で定められています。医師・歯科医師・看護師の指示を受けて、療養上の世話や診療の補助を行います。看護師は厚生労働大臣の免許で、免許を与える者と業務の定め方が違います。保健師助産師看護師法 第5条・第6条 ↗
准看護師は、指定された学校・養成所で2年以上必要な学科を修めると、看護師国家試験を受けられます。対象は、免許を得た後3年以上業務に従事した人、または高等学校などを卒業している人です。同法 第21条第4号 ↗
進学にかかる期間・費用・働きながら通えるかは、学校・養成所ごとに違います。この記事では、看護師になった後の給料の見込みを示しません。
出典とファクトチェック
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 職種第1表(男女計・男・女):看護師、准看護師。企業規模別の値を含む
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上、看護師(准看護師と別)
- 対象時点・期間
- 月額2025年6月、年間賞与等は原則2024年1〜12月
- 公表日
- 2026-03-24
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 2025年
- 読むときの注意
- 月給は6月分、賞与は前の年の1年分で、期間が違います。年収の換算は編集部の計算で、実際に受け取った年収・手取り・個人に提示される額ではありません。
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- (職種)第1表 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計:看護師、准看護師
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 月額2024年6月、年間賞与等は原則2023年1〜12月
- 公表日
- 2025-03-17
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2024年(新しい年は、令和7年の調査)
- 読むときの注意
- 月給は6月分(残業代などを含む)、賞与は前の年の1年分です。年収の換算は編集部の計算で、実際の年収・手取り・個人に提示される額ではありません。年ごとに調査の対象が違うため、同じ人の昇給を示すものではありません。
- 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- (職種)第1表 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計:看護師、准看護師
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 月額2023年6月、年間賞与等は原則2022年1〜12月
- 公表日
- 2024-03-27
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2023年(新しい年は、令和7年の調査)
- 読むときの注意
- 月給は6月分(残業代などを含む)、賞与は前の年の1年分です。年収の換算は編集部の計算で、実際の年収・手取り・個人に提示される額ではありません。年ごとに調査の対象が違うため、同じ人の昇給を示すものではありません。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(年齢階級別)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- (職種)第5表 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計:看護師、准看護師
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上、看護師
- 対象時点・期間
- 月額2025年6月、年間賞与等は原則2024年1〜12月
- 公表日
- 2026-03-24
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2025年
- 読むときの注意
- 月給は6月分(残業代などを含む)、賞与は前の年の1年分です。年収の換算は編集部の計算で、実際の年収・手取り・個人に提示される額ではありません。年ごとに調査の対象が違うため、同じ人の昇給を示すものではありません。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 「所定内給与額」「企業規模」「一般労働者」「年齢」「勤続年数」の定義、「短時間労働者」「1時間当たり所定内給与額」の定義、「雇用形態」(正社員・正職員の定義)
- 対象
- 同調査の用語
- 対象時点・期間
- 令和7年調査の概況
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和7年
- 読むときの注意
- ページに日付の表示はありません。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第2条(保健師の定義)、第7条(免許)、第19条(保健師国家試験の受験資格)、第29条(名称の使用)、第33条(業務従事者の届出)、第5条・第6条(看護師・准看護師の定義)、第7条第3項、第21条(看護師国家試験の受験資格)、第10条〜第12条(籍と免許の登録)、第28条の2(研修の努力義務)、第37条の2(特定行為研修)、第42条の2(秘密を守る義務)、第37条(特定行為の制限)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文
- 公表日
- 1948-07-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和23年法律第203号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
作成:2026年9月28日。
