看護師の退職金は、就業規則の定めで決まる
労働基準法は、常時10人以上の労働者を使う使用者に、就業規則の作成と届出を求めています。退職手当の定めをする場合は、次のことを就業規則に書きます。適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法、支払の時期です。労働基準法 第89条第3号の2 ↗
つまり、退職金があるかどうかと額は、勤め先ごとの定めによります。平均の額を見る前に、自分の勤め先の規程を確かめることが先です。
看護師の退職金で、就業規則から確かめる項目
| 確かめる項目 | 規程で見る点 | 記入欄 |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 正職員だけか、非常勤・有期契約も含むか | |
| 勤続年数の条件 | 何年以上勤めると支給されるか | |
| 計算の方法 | 基本給×支給率、ポイント制など | |
| 自己都合と会社都合 | 自己都合で退職したときの率 | |
| 勤続年数の数え方 | 休職・育児休業の期間をどう数えるか | |
| 支払の時期 | 退職後いつ支払われるか | |
| 外部の制度 | 外部の退職金の制度に加入しているか |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
規程を見られないときは、人事の担当者に確かめます。退職のときに、使用期間・業務の種類・賃金などの証明書を請求することもできます。同法 第22条 ↗
書き出した条件で求人を比べるときは、ハローワークやナースセンターで自分で探せます。転職エージェントに、条件の確認や交渉を頼む方法もあります。相談先ごとの違いは転職エージェントの比較で整理しています。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の退職金にかかる税(退職所得控除)
退職金は、所得税法で「退職所得」とされます。退職所得の金額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1です。勤続5年以下の短期退職手当などは、別の計算です。所得税法 第30条第2項 ↗
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算 | 例 |
|---|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円) | 勤続10年なら400万円。勤続1年なら80万円 |
| 20年を超える | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) | 勤続25年なら1,150万円 |
表の出典e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「所得税法」(取得日 2026-09-28)国税庁「タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(取得日 2026-09-30)所得税法 第30条第3項・第6項第2号 ↗国税庁 No.1420 退職所得控除額の計算の表 ↗
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げて数えます(例:10年2か月は11年)。同 例1 ↗
例は条文の式に当てはめた編集部の計算です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円が加わります。
前の年までにほかの退職金を受け取っている場合なども、計算が変わります。個別の計算は勤め先や税務署に確かめてください。
看護師が退職金を受け取る前に確かめること
- 退職の日が、規程の勤続年数の区切りの前後で率が変わらないか。
- 年次有給休暇の残りを使ってから退職する場合、退職の日がいつになるか。
- 退職金の支払の時期と、受け取る口座。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出すか。出さないと支払額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
退職の手続き全体は、看護師を辞めたいときの記事で、申入れ・年次有給休暇・退職時の証明の条文とあわせて整理しています。厚生労働省:退職、解雇、雇止めなど ↗国税庁 No.1420 税額の計算方法 ↗
出典とファクトチェック
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「所得税法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第30条(退職所得。第3項 退職所得控除額、第6項第2号 80万円に満たない場合は80万円)、第183条(源泉徴収義務)、第186条(賞与に係る徴収税額)、第190条(年末調整)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文
- 公表日
- 1965-03-31
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和40年法律第33号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 国税庁「タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 退職所得控除額の計算の表(20年以下は40万円×勤続年数、80万円に満たない場合は80万円)、(例1)勤続年数の1年未満の端数の切り上げ、(注1)障害者になったことが直接の原因の退職は100万円を加算、税額の計算方法(「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は20.42%の源泉徴収)
- 対象
- 退職手当等を受け取る人
- 対象時点・期間
- 令和8年4月1日現在法令等(ページの表示)
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-30
- 確認版
- 令和8年4月1日現在法令等
- 読むときの注意
- 「令和8年4月1日現在法令等」と表示されたページです。公表日の記載はありません。
- 厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 任意退職・合意退職、契約期間、就業規則
- 対象
- 一般の労働者
- 対象時点・期間
- 取得時点の案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の案内
- 読むときの注意
- 期間の定めのない契約と有期契約、合意による退職と一方的な申入れで、扱いが違います。
作成:2026年9月28日。訂正・追加:2026年9月30日、退職所得控除の最低額(80万円)、勤続年数の端数の切り上げ、障害者になったことによる退職の加算、申告書を出さない場合の源泉徴収を追記。
