MCナースネットの評判を見る前に、登録から面談までの流れを知る

MCナースネット(MC-ナースネット)は、株式会社メディカル・コンシェルジュが運営しています。看護師・保健師・助産師向けのサービスです。

会社概要には、有料職業紹介事業と労働者派遣事業の両方の許可番号が載っています。トップページには許可番号の表示がありません。株式会社メディカル・コンシェルジュ:MCナースネット 公式サイト ↗会社概要 ↗

公式FAQによると、サイトで会員登録をすると担当者からメールか電話で連絡があり、面談登録に参加する流れです。面談の日時はサイト上でも決められ、電話で直接申し込むこともできます。登録と、登録した後の費用はかからないと書かれています。株式会社メディカル・コンシェルジュ:よくある質問 ↗

利用規約には2つの会員があります。サイトで申し込み、本人確認が取れた「ネット会員」と、面談を受けて入会の意思を確認した「MC会員」です。

自分がどちらになるのか、面談を受けないと使えない支援があるのかは、規約には書かれていません。登録のあとで担当者に確かめてください。利用規約 第5条 ↗

MCナースネットの単発・派遣は、雇い主と条文で分けて確かめる

MCナースネットは、常勤・非常勤の就職先の案内のほか、1日単位(スポット)の仕事や、短期・長期の派遣も案内しています。今の勤務を続けながら、休みの日に1日単位で働く使い方もFAQで紹介されています。株式会社メディカル・コンシェルジュ:初めての方へ ↗株式会社メディカル・コンシェルジュ:よくある質問 ↗

同じ「単発」でも、派遣で働くのか、就業先に直接雇われるのかで、雇い主と当てはまる条文が変わります。

労働者派遣法は、日雇労働者の派遣を、政令で定める業務などを除いて禁じています。日雇労働者は、日々または30日以内の期間を決めて雇う人です。

施行令は、その除かれる業務の一つに看護業務を挙げています。ただし、次の場所で行うものは入っていません。病院・診療所などの「病院等」、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院、患者の居宅です。労働者派遣法 第35条の4 ↗同法施行令 第4条第1項第19号 ↗

紹介・派遣・単発の違い(条文の読み方)
仕事の形雇い主条文での扱い確かめること
常勤・非常勤の紹介就職先の病院・施設など職業紹介。会社概要に紹介の許可番号の表示がある就職先から書面で示される労働条件
「病院等」での看護業務の派遣派遣元(MCナースネットの運営会社)日数にかかわらず、看護業務の派遣は原則禁止。例外として認められるのは、紹介予定派遣、休業する人の代わりの派遣、へき地での派遣などどの例外に当たるか、就業場所がどこか
「病院等」などに当たらない場所で、1日単位・30日以内の派遣派遣元(MCナースネットの運営会社)日雇派遣は原則禁止だが、この場所での看護業務は禁止から除かれる業務に入っている就業場所の種類(会場・会社・学校など)、契約の期間
派遣ではなく、就業先に直接雇われる単発就業先派遣の条文の対象ではない雇い主の名前、労働条件の書面

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」(取得日 2026-09-27)厚生労働省「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」(取得日 2026-09-27)同法 第4条・第40条の2第1項第4号・第5号 ↗同法施行令 第2条第1項 ↗厚生労働省:労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号) ↗

条文の読み方を示す表で、個別の求人が派遣の禁止に当たるかを判定するものではありません。「病院等」の範囲と例外は、健診センターの看護師の記事の表でも整理しています。

単発で働けるかは、就業場所と仕事の形(派遣か、就業先に直接雇われるか)で変わります。自分が探している仕事の形と場所を先に決めておくと、面談で聞くことがはっきりします。

MCナースネットの面談で確かめる票

MCナースネットの面談で確かめる票
確認する項目担当者に聞くこと答えを残す欄
会員の種類ネット会員とMC会員のどちらになるか。面談の日時と方法面談の日時と担当の拠点
仕事の形紹介か派遣か。単発の場合はどちらの形か雇い主の名前
就業場所病院・診療所などに当たるか、会場・会社・学校などか就業場所の住所と種類
期間1日だけか、30日以内か、それより長いか。更新はあるか契約の期間と更新の条件
連絡電話・メールなどの方法と、電話してよい時間帯伝えた希望と日付
断るとき紹介を断る方法と、理由を伝える必要があるか断った求人と日付
給与就職先の給与体系のどこに当たるか。調整を頼めるか書面で示された金額と内訳
併用他社や自分で応募中の求人と重なったときの扱い応募した窓口と求人
やめるとき退会の手続の窓口と、情報の削除を別に頼む方法窓口と手続の日付

照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

公式FAQには、連絡は電話・メール・FAX・郵送などで行い、電話は時間を指定できると書かれています。紹介を断れることと、断るときは理由を聞かれることがあることも書かれています。

給与は就職先の給与体系に基づき、担当者が就職先と調整することもあるとしています。他社への登録や自分での応募も制約はないとしています。株式会社メディカル・コンシェルジュ:よくある質問 ↗

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

MCナースネットの評判を読むとき、規約が約束していないこと

  • 希望の条件によっては、紹介が難しい場合があるとFAQにあります。登録すれば必ず仕事が決まる、という約束ではありません。
  • 規約では、サイトで提供する情報の完全性・正確性を保証しないとしています。求人の条件は、面談と書面で確かめてください。
  • 規約は、予告なく改定されることがあるとしています。確認した日付を残しておくと、あとで比べられます。

株式会社メディカル・コンシェルジュ:よくある質問 ↗利用規約 第3条・第16条 ↗

この記事は、利用者の口コミを集めて点数を付けた評価ではありません。口コミは、担当の拠点、時期、仕事の形(常勤・派遣・単発)によって前提が違います。公式サイトの宣伝の言葉も、比べ方が示されていないため、この記事の判断には使っていません。

MCナースネットをやめたいときは、退会と情報削除を分ける

規約では、退会は所定の手続で届け出て承認を受け、手続が終わった時点で退会になります。具体的な窓口や方法は規約に書かれていないため、担当の拠点に手続の方法を聞いてください。利用規約 第12条 ↗

規約には、会員が退会したときなどに、会社が登録情報を削除「できる」とあります。退会すれば必ず削除される、という書き方ではありません。

運営会社の「個人情報の取扱いについて」では、保有する個人データの削除や利用停止などの請求を受け付けています。手続は、個人情報の相談窓口に問い合わせるよう案内しています。利用規約 第14条 ↗株式会社メディカル・コンシェルジュ(会社サイト):個人情報の取扱いについて ↗

求人の案内だけを止めたいのか、支援を終えたいのか、情報の削除まで求めるのかを分けて伝えましょう。選考中の求人がある場合は、その連絡をどうするかも先に決めておきます。退会と連絡の調整の違いは、退会の記事と電話の記事で整理しています。

PRMC─ナースネット

出典とファクトチェック

  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ「MCナースネット 公式サイト」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    仕事内容・対象職・働き方の案内
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ「会社概要」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    会社名・事業内容、許可番号・事業内容
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ「MC-ナースネット利用規約」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第3条(改定)、第5条(ネット会員・MC会員)、第12条(退会)、第14条(情報の削除)、第15条・第16条(損害賠償・免責)
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    2009-06-17
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    平成21年6月17日制定(付則)。以後の改定日の表示なし
    読むときの注意
    制定日は付則の記載です。退会の具体的な方法(窓口・書式)は、規約には書かれていません。
  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ「よくある質問」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    ご登録に関するQ&A、就職・転職に関するQ&A
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ「初めての方へ」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    働き方の案内
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
  • 株式会社メディカル・コンシェルジュ(会社サイト)「個人情報の取扱いについて」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    利用目的、第三者提供、開示等の請求等、個人情報苦情及び相談窓口
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    このページに日付の表示はありません(同社の個人情報保護方針のページは、2005年7月19日制定・2025年5月20日改定と表示)。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第4条(派遣が禁止される業務)、第40条の2第1項第4号・第5号(産前産後・育児休業、介護休業の代替)、第35条の4(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)、第2条第1号・第4号(労働者派遣・紹介予定派遣の定義)、第26条第6項(派遣労働者を特定する行為)、第34条(就業条件等の明示)
    対象
    法令の適用対象(派遣元・派遣先・派遣労働者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1985-07-05
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和60年法律第88号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の求人や就業場所が派遣の禁止に当たるかは、派遣元と就業場所に確かめてください。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第2条第1項(派遣が禁止される医療関係業務と除外)、第4条第1項第19号(日雇派遣が認められる業務としての看護業務)、第4条第2項(日雇派遣が認められる場合)
    対象
    法令の適用対象(派遣元・派遣先・派遣労働者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1986-04-03
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和61年政令第95号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の求人や就業場所が派遣の禁止に当たるかは、派遣元と就業場所に確かめてください。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第5条第1項第1号の2・第1号の3 新旧対照、附則
    対象
    労働契約締結・有期契約更新等における労働条件明示
    対象時点・期間
    2024-04-01施行
    公表日
    2023-03-30
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    2023-03-30公布の改正省令
    読むときの注意
    公布日と施行日(2024年4月1日)は別です。有期契約だけに関わる明示事項があります。

出典:9件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年9月27日。訂正・追加:2026年9月30日、口コミについての記述を削除し、公式の条件にもとづく説明に変更。